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2027年4月1日に(5か月後)

労働基準法(ろうどうきじゅんほう)

改正する法令

労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

改正 1か所・新設 1か所・附則 3か所

変わる条文ごとに改正後の文を示し、加わる字句に下線、字句が削られる箇所に縦線を付けています。「削る字句も表示」では削られる字句を取消線で、「新旧対照」では改正前と改正後を並べて示します。番号だけが変わる項や号には、改正前の番号を示しています。法令は日本語の条文です。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第百十五条(時効)

改正1・新設1
改正後の条文の中で読む
  • 改正第百十五条第一項

    この法律の規定による賃金の請求権はこれを行使することができる時から五年間、その他の請求権(この法律の規定による災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除く。)はこれを行使することができる時から二年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。

  • 新設第百十五条第二項

    この法律の規定による災害補償の請求権は、これを行使することができる時から二年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。ただし、この法律の規定による災害補償の原因である事故に係る疾病が、その性質上、第七十五条第一項、第七十六条第一項、第七十七条、第七十九条又は第八十条に規定する災害補償の事由に該当するものかどうかを容易に判断することができない疾病として政令で定めるものである場合には、当該災害補償の請求権については、この項本文中「二年間」とあるのは、「五年間」とする。

附則(経過措置など)の改正 3か所

附則第百四十三条

改正後の条文の中で読む
  • 改正附則第百四十三条第三項

    第百十五条第一項の規定の適用については、当分の間、同条項中「賃金の請求権はこれを行使することができる時から五年間」とあるのは、「退職手当の請求権はこれを行使することができる時から五年間、この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)の請求権はこれを行使することができる時から三年間」とする。

附則第九条(労働基準法の一部改正に伴う経過措置)

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第九条第一項

    施行日前に生じた第四条の規定による改正後の労働基準法第百十五条第二項ただし書の政令で定める疾病に相当する疾病による事故を原因とする労働基準法の規定による災害補償の請求権の消滅時効については、なお従前の例による。

附則第十二条(検討)

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第十二条第一項

    政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。