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2031年7月16日までに(日付はで定める)

労働者災害補償保険法(ろうどうしゃさいがいほしょうほけんほう)

改正する法令

労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日

同じ改正法令による改正

附則 6か所

変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。

附則(経過措置など)の改正 6か所

附則第十二条(労働者災害補償保険の適用事業に関する暫定措置)

  • 削除附則第十二条第一項

    次に掲げる事業以外の事業であつて、政令で定めるものは、当分の間、第二条の規定による改正後の労働者災害補償保険法第三条第一項の適用事業としない。

  • 削除附則第十二条第一項第一号

    第二条の規定による改正前の労働者災害補償保険法第三条第一項に規定する事業

  • 削除附則第十二条第一項第二号

    労働者災害補償保険法第三十五条第一項第三号の規定の適用を受ける者のうち同法第三十三条第三号又は第五号に掲げる者が行う当該事業又は当該作業に係る事業(その者が同法第三十五条第一項第三号の規定の適用を受けなくなつた後引き続き労働者を使用して行う事業を含む。)であつて、農業(畜産及び養蚕の事業を含む。)に該当するもの

  • 削除附則第十二条第二項

    前項の政令で定める事業は、任意適用事業とする。

附則第十条(失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第十条第一項

    第五条の規定による改正前の失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律附則第十二条第二項の任意適用事業に該当する事業(附則第十八条の規定による改正前の失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五号。以下「第二号改正前昭和四十四年整備法」という。)第五条第一項若しくは第三項又は第六条の規定により労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第三条に規定する労災保険に係る労働保険の保険関係(以下「労災保険に係る保険関係」という。)が成立している事業を除く。)が労働者災害補償保険法第三条第一項の適用事業に該当するに至った場合における労働保険の保険料の徴収等に関する法律第三条の規定の適用については、同条中「開始された」とあるのは、「同項の適用事業に該当するに至つた」とする。

附則第十九条(昭和四十四年整備法の一部改正に伴う経過措置)

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第十九条第一項

    第二号施行日前に発生した業務上の負傷若しくは疾病、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病であって、労災保険に係る保険関係の成立前に発生したものについては、第二号改正前昭和四十四年整備法第十八条から第二十条までの規定は、第二号施行日以後も、なおその効力を有する。この場合において、第二号改正前昭和四十四年整備法第十八条第一項、第十八条の二第一項若しくは第二項又は第十八条の三第一項若しくは第二項の規定による事業主の申請が第二号施行日以後に行われたときは、これらの規定中「労災保険に係る保険関係の成立後」とあるのは、「当該申請の時」とする。