第四十六条
- 改正第四十六条第一項
事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。労災保険法第三十五条第
一三項に規定する団体承認団体(第四十八条において単に「承認団体」という。)が第三号又は第四号に該当する場合におけるその違反行為をした当該承認団体の代表者又は代理人、使用人その他の従業者も、同様とする。 - 改正第四十六条第一項第一号
第二十三条第二項の規定に違反して雇用保険印紙を貼らず、又は消印しなかつた
場合とき。 - 改正第四十六条第一項第二号
第二十四条の規定に違反して帳簿を備えて置かず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は報告をせず、若しくは虚偽の報告をした
場合とき。 - 改正第四十六条第一項第三号
第四十二条の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は文書を提出せず、若しくは虚偽の記載をした文書を提出した
場合とき。 - 改正第四十六条第一項第四号
第四十三条第一項の規定による
当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合とき。