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労働基準法(ろうどうきじゅんほう)

令和八年七月一七日法律第六〇号

労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(令和八年法律第六十号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

附 則

附則第九条見出し新設

労働基準法の一部改正に伴う経過措置

この条に改正1か所
附則第九条第一項(労働基準法の一部改正に伴う経過措置)新設

施行日前に生じた第四条の規定による改正後の労働基準法第百十五条第二項ただし書の政令で定める疾病に相当する疾病による事故を原因とする労働基準法の規定による災害補償の請求権の消滅時効については、なお従前の例による。

附則第十二条見出し新設

検討

この条に改正1か所
附則第十二条第一項(検討)新設

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

改正箇所 1 / 2