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2027年4月1日に(6か月後)

労働者災害補償保険法(ろうどうしゃさいがいほしょうほけんほう)

改正する法令

労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

同じ改正法令による改正

改正 26か所・新設 2か所・削除 3か所・附則 11か所

変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。

第八条の二

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  • 改正第八条の二第一項第二号

    一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの各区分による期間(以下この条及び第四十二条第二三項において「四半期」という。)ごとの平均給与額(厚生労働省において作成する毎月勤労統計における毎月きまつて支給する給与の額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した労働者一人当たりの給与の一箇月平均額をいう。以下この号において同じ。)が、算定事由発生日の属する四半期(この号の規定により算定した額(以下この号において「改定日額」という。)を休業給付基礎日額とすることとされている場合にあつては、当該改定日額を休業補償給付等の額の算定の基礎として用いるべき最初の四半期の前々四半期)の平均給与額の百分の百十を超え、又は百分の九十を下るに至つた場合において、その上昇し、又は低下するに至つた四半期の翌々四半期に属する最初の日以後に支給すべき事由が生じた休業補償給付等については、その上昇し、又は低下した比率を基準として厚生労働大臣が定める率を前条の規定により給付基礎日額として算定した額(改定日額を休業給付基礎日額とすることとされている場合にあつては、当該改定日額)に乗じて得た額を休業給付基礎日額とする。

第十六条の二

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  • 改正第十六条の二第一項

    遺族補償年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していたものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)配偶者以外の者にあつては、労働者の死亡の当時次の各号に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。

  • 改正第十六条の二第一項第一号

    夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については、六十歳以上であること。

  • 改正第十六条の二第一項第四号

    前三号の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、厚生労働省令で定める障害の状態にあること。

第十六条の三

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  • 削除第十六条の三第四項

    遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が妻であり、かつ、当該妻と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族がない場合において、当該妻が次の各号の一に該当するに至つたときは、その該当するに至つた月の翌月から、遺族補償年金の額を改定する。

  • 削除第十六条の三第四項第一号

    五十五歳に達したとき(別表第一の厚生労働省令で定める障害の状態にあるときを除く。)。

  • 削除第十六条の三第四項第二号

    別表第一の厚生労働省令で定める障害の状態になり、又はその事情がなくなつたとき(五十五歳以上であるときを除く。)。

第十六条の四

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  • 改正第十六条の四第一項

    遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が次の各号の一いずれかに該当するに至つたときは、消滅する。この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族補償年金を支給する。

  • 改正第十六条の四第一項第六号

    第十六条の二第一項第四号の厚生労働省令で定める障害の状態にある夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、その事情がなくなつたとき(夫、父母又は祖父母については、労働者の死亡の当時六十歳以上であつたとき、子又は孫については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるとき、兄弟姉妹については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又は労働者の死亡の当時六十歳以上であつたときを除く。)。

  • 改正第十六条の四第二項

    遺族補償年金を受けることができる遺族が前項各号の一いずれかに該当するに至つたときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなる。

第三十五条

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  • 改正第三十五条第一項

    第三十三条第三号に掲げる者の団体又は同条第五号に掲げる者の団体が、当該団体の構成員である同条第三号に掲げる者及びその者に係る同条第四号に掲げる者又は当該団体の構成員である同条第五号に掲げる者の業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害(これらの者のうち、住居と就業の場所との間の往復の状況等を考慮して厚生労働省令で定める者にあつては、業務災害及び複数業務要因災害に限る。)に関してこの保険の適用を受けることにつき申請をし、徴収法第三十三条第一項に規定する業務であつてこの保険に係る保険関係に係るもの、業務災害の防止に関する活動に係る業務その他のこの保険に係る保険関係に係る業務を適切に実施することができる団体として厚生労働省令で定める要件に適合するものとして政府の承認があつたときは、第三章第一節から第三節まで(当該厚生労働省令で定める者にあつては、同章第一節から第二節の二まで)、第三章の二及び徴収法第二章から第六章までの規定の適用については、次に定めるところによる。

  • 改正第三十五条第三項

    第一項の団体承認を受けた団体(以下「承認団体」という。)は、同項の承認があつた後においても、政府の承認を受けて、当該承認団体についての保険関係を消滅させることができる。

  • 改正第三十五条第四項

    政府は、第一項の団体がこの法律若しくは徴収法又はこれらの法律に基づく厚生労働省令の規定に違反したと承認団体においてこの保険に係る保険関係に係る業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、当該承認団体についての保険関係を消滅させ対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

  • 改正第三十五条第五項

    第三十三条第三号から第五号までに掲げる者の保険給付を受ける権利は、同条第三号又は第五号に掲げる者が第一項の団体から脱退することによつて変更されない。同条第三号から第五号までに掲げる者がこ政府は、承認団体が、この法律若しくは徴収法若しくはこれらの法律に基づく厚生労働省令の規定に掲げる者でなくなつたことによつても、同様とす違反したとき、又は前項の規定による命令に違反したときは、当該承認団体についての保険関係を消滅させることができる。

  • 新設第三十五条第六項

    第三十三条第三号から第五号までに掲げる者の保険給付を受ける権利は、同条第三号又は第五号に掲げる者が承認団体から脱退することによつて変更されない。同条第三号から第五号までに掲げる者がこれらの規定に掲げる者でなくなつたことによつても、同様とする。

第三十八条

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  • 改正第三十八条第一項

    保険給付又は第二十九条第一項各号に掲げる事業であつてこの保険の適用事業に係る労働者及びその遺族に対して行われるものとして政令で定める事業の実施に関する決定に不服のある者は、労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。

第四十二条

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  • 改正第四十二条第一項

    療養補償給付、休業補償給付、葬祭料、介護補償給付、複数事業労働者療養給付、複数事業労働者休業給付、複数事業労働者葬祭給付、複数事業労働者介護給付、療養給付、休業給付、葬祭給付、介護給付及び二次健康診断等給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したとき、障害補償給付、遺族補償給付、複数事業労働者障害給付、複数事業労働者遺族給付、障害給付及び遺族給付を受ける権利は、これらを行使するは、時効によつて消滅する。ただし、これらの保険給付(二次健康診断等給付を除く。)の原因である事故に係る疾病が、その性質上、第十二条の八第二項に規定する災害補償の事由若しくは同条第四項に規定する給付を支給すべき事由に該当するものかどうか、第二十条の三第一項、第二十条の四第一項、第二十条の七第一項若しくは第二十条の九第一項に規定する給付を支給すべき事由に該当するものかどうか又は第二十二条第一項、第二十二条の二第一項、第二十二条の五第一項若しくは第二十四条第一項に規定する給付を支給すべき事由に該当するものかどうかを容易に判断することができる時から五年を経過したときは、時効によつて消滅ない疾病として政令で定めるものである場合には、当該保険給付を受ける権利については、この項本文中「二年」とあるのは、「五年」とする。

  • 改正第四十二条第二項

    第八条の二第一項第二号の規定による四半期ごとの平均給与額又は第八条の三第一項第二号の規定による年度の平均給与額が修正されたことにより、第八条の二第一項第二号、第八条の三第一項第二号又は第十六条の六第二項(第二十条の六第三項若しくは第二十二条の四第三項において準用する場合又は第五十八条第一項、第六十条の二第一項若しくは第六十一条第一項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)に規定する厚生労働大臣が定める率を厚生労働大臣が、第八条第二項に規定する政府が算定する額を政府がそれぞれ変更した場合において、当該変更に伴いその額が再び算定された保険給付があるときは、当該保険給付に係る第十一条の規定による未支給の保険給付の支給障害補償給付、遺族補償給付、複数事業労働者障害給付、複数事業労働者遺族給付、障害給付及び遺族給付を受ける権利については、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第三十一条第一項の規定を適用しないは、これらを行使することができる時から五年を経過したときは、時効によつて消滅する。

  • 新設第四十二条第三項

    第八条の二第一項第二号の規定による四半期ごとの平均給与額又は第八条の三第一項第二号の規定による年度の平均給与額が修正されたことにより、第八条の二第一項第二号、第八条の三第一項第二号又は第十六条の六第二項(第二十条の六第三項若しくは第二十二条の四第三項において準用する場合又は第五十八条第一項、第六十条の二第一項若しくは第六十一条第一項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)に規定する厚生労働大臣が定める率を厚生労働大臣が、第八条第二項に規定する政府が算定する額を政府がそれぞれ変更した場合において、当該変更に伴いその額が再び算定された保険給付があるときは、当該保険給付に係る第十一条の規定による未支給の保険給付の支給を受ける権利については、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第三十一条第一項の規定を適用しない。

第四十六条

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  • 改正第四十六条第一項

    行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者を使用する者、労働保険事務組合、第三十五条第一項に規定する承認団体、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。第四十八条第一項において「労働者派遣法」という。)第四十四条第一項に規定する派遣先の事業主(以下「派遣先の事業主」という。)又は船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第十三項に規定する船員派遣(以下「船員派遣」という。)の役務の提供を受ける者に対して、この法律の施行に関し必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができる。

第四十八条

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  • 改正第四十八条第一項

    行政庁は、この法律の施行に必要な限度において、当該職員に、適用事業の事業場、労働保険事務組合若しくは第三十五条第一項に規定する承認団体の事務所、労働者派遣法第四十四条第一項に規定する派遣先の事業の事業場又は船員派遣の役務の提供を受ける者の事業場に立ち入り、関係者に質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

第五十一条

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  • 改正第五十一条第一項

    事業主、派遣先の事業主又は船員派遣の役務の提供を受ける者が次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。労働保険事務組合又は第三十五条第一項に規定する承認団体がこれらの各号のいずれかに該当する場合におけるその違反行為をした当該労働保険事務組合又は当該承認団体の代表者又は代理人、使用人その他の従業者も、同様とする。

  • 改正第五十一条第一項第一号

    第四十六条の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は文書の提出をせず、若しくは虚偽の記載をした文書を提出した場合とき。

  • 改正第五十一条第一項第二号

    第四十八条第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合とき。

第五十三条

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  • 改正第五十三条第一項

    事業主、労働保険事務組合、第三十五条第一項に規定する承認団体、派遣先の事業主及び船員派遣の役務の提供を受ける者以外の者(第三者を除く。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。

  • 改正第五十三条第一項第一号

    第四十七条の規定による命令に違反して報告若しくは届出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは届出をし、又は文書その他の物件の提出をせず、若しくは虚偽の記載をした文書を提出した場合とき。

  • 改正第五十三条第一項第二号

    第四十八条第一項の規定による当該職員の質問に対し答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合とき。

  • 改正第五十三条第一項第三号

    第四十九条第一項の規定による命令に違反して報告をせず、虚偽の報告をし、若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示をせず、又は同条項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合とき。

第五十四条

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  • 改正第五十四条第一項

    法人(法人でない労働保険事務組合及び第三十五条第一項に規定する承認団体を含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第五十一条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

  • 改正第五十四条第二項

    前項の規定により法人でない労働保険事務組合又は第三十五条第一項に規定する承認団体を処罰する場合においては、その代表者が訴訟行為につきその労働保険事務組合又は承認団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

別表第一

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  • 改正別表第一
    一 同一の事由(障害補償年金及び遺族補償年金については、それぞれ、当該障害又は死亡をいい、傷病補償年金については、当該負傷又は疾病により障害の状態にあることをいう。以下同じ。)により、障害補償年金若しくは傷病補償年金又は遺族補償年金と厚生年金保険法の規定による障害厚生年金及び国民年金法の規定による障害基礎年金(同法第三十条の四の規定による障害基礎年金を除く。以下同じ。)又は厚生年金保険法の規定による遺族厚生年金及び国民年金法の規定による遺族基礎年金若しくは寡婦年金とが支給される場合にあつては、下欄の額に、次のイからハまでに掲げる年金たる保険給付の区分に応じ、それぞれイからハまでに掲げるところにより算定して得た率を下らない範囲内で政令で定める率を乗じて得た額(その額が政令で定める額を下回る場合には、当該政令で定める額) イ 障害補償年金 前々保険年度(前々年の四月一日から前年の三月三十一日までをいう。以下この号において同じ。)において障害補償年金を受けていた者であつて、同一の事由により厚生年金保険法の規定による障害厚生年金及び国民年金法の規定による障害基礎年金が支給されていたすべてのものに係る前々保険年度における障害補償年金の支給額(これらの者が厚生年金保険法の規定による障害厚生年金及び国民年金法の規定による障害基礎年金を支給されていなかつたとした場合の障害補償年金の支給額をいう。)の平均額からこれらの者が受けていた前々保険年度における厚生年金保険法の規定による障害厚生年金の支給額と国民年金法の規定による障害基礎年金の支給額との合計額の平均額に百分の五十を乗じて得た額を減じた額を当該障害補償年金の支給額の平均額で除して得た率 ロ 遺族補償年金 イ中「障害補償年金」とあるのは「遺族補償年金」と、「障害厚生年金」とあるのは「遺族厚生年金」と、「障害基礎年金」とあるのは「遺族基礎年金又は寡婦年金」として、イの規定の例により算定して得た率 ハ 傷病補償年金 イ中「障害補償年金」とあるのは、「傷病補償年金」として、イの規定の例により算定して得た率 二 同一の事由により、障害補償年金若しくは傷病補償年金又は遺族補償年金と厚生年金保険法の規定による障害厚生年金又は遺族厚生年金とが支給される場合(第一号に規定する場合を除く。)にあつては、下欄の額に、年金たる保険給付の区分に応じ、前号の政令で定める率に準じて政令で定める率を乗じて得た額(その額が政令で定める額を下回る場合には、当該政令で定める額) 三 同一の事由により、障害補償年金若しくは傷病補償年金又は遺族補償年金と国民年金法の規定による障害基礎年金又は遺族基礎年金若しくは寡婦年金とが支給される場合(第一号に規定する場合を除く。)にあつては、下欄の額に、年金たる保険給付の区分に応じ、第一号の政令で定める率に準じて政令で定める率を乗じて得た額(その額が政令で定める額を下回る場合には、当該政令で定める額) 四 前三号の場合以外の場合にあつては、下欄の額
    区分額
    障害補償年金一 障害等級第一級に該当する障害がある者 給付基礎日額の三一三日分 二 障害等級第二級に該当する障害がある者 給付基礎日額の二七七日分 三 障害等級第三級に該当する障害がある者 給付基礎日額の二四五日分 四 障害等級第四級に該当する障害がある者 給付基礎日額の二一三日分 五 障害等級第五級に該当する障害がある者 給付基礎日額の一八四日分 六 障害等級第六級に該当する障害がある者 給付基礎日額の一五六日分 七 障害等級第七級に該当する障害がある者 給付基礎日額の一三一日分
    遺族補償年金次の各号に掲げる遺族補償年金を受ける権利を有する遺族及びその者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の人数の区分に応じ、当該各号に掲げる額 一 一人 給付基礎日額の一五三日分。ただし、五十五歳以上の妻又は厚生労働省令で定める障害の状態にある妻にあつては、給付基礎日額の一七五日分とする。 二 二人 給付基礎日額の二〇一日分 三 三人 給付基礎日額の二二三日分 四 四人以上 給付基礎日額の二四五日分
    傷病補償年金一 傷病等級第一級に該当する障害の状態にある者 給付基礎日額の三一三日分 二 傷病等級第二級に該当する障害の状態にある者 給付基礎日額の二七七日分 三 傷病等級第三級に該当する障害の状態にある者 給付基礎日額の二四五日分

附則(経過措置など)の改正 11か所

附則第四十三条(遺族補償年金に関する特例)

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  • 改正附則第四十三条第一項

    附則第四十五条の規定に基づき遺族補償年金を受けることができる遺族の範囲が改定されるまでの間、労働者の夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下次項において同じ。)、父母、祖父母及び兄弟姉妹であつて、労働者の死亡の当時、その収入によつて生計を維持し、かつ、五十五歳以上六十歳未満であつたもの(労働者災害補償保険法第十六条の二第一項第四号に規定する者であつて、同法第十六条の四第一項第六号に該当しないものを除く。)は、同法第十六条の二第一項の規定にかかわらず、同法の規定による遺族補償年金を受けることができる遺族とする。この場合において、同法第十六条の四第二項中「各号の一いずれか」とあるのは「各号の一(第六号を除く。)のいずれか」と、同法別表第一の遺族補償年金の項中「遺族補償年金を受けることができる遺族」とあるのは「遺族補償年金を受けることができる遺族(労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百三十号)附則第四十三条第一項に規定する遺族であつて六十歳未満であるものを除く。)」とする。

  • 改正附則第四十三条第二項

    前項に規定する遺族の遺族補償年金を受けるべき順位は、労働者災害補償保険法第十六条の二第一項に規定する遺族の次の順位とし、前項に規定する遺族のうちにあつては、夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹の順序とする。

附則第五条(遺族年金に関する特例)

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  • 改正附則第五条第一項

    労働者の夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)、父母、祖父母及び兄弟姉妹であつて、労働者の通勤による死亡の当時、その収入によつて生計を維持し、かつ、五十五歳以上六十歳未満であつたもの(労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)第二十二条の四第三項において準用する労災保険法第十六条の二第一項第四号に規定する者であつて、労災保険法第二十二条の四第三項において準用する労災保険法第十六条の四第一項第六号に該当しないものを除く。)は、労災保険法第二十二条の四第三項において準用する労災保険法第十六条の二第一項の規定にかかわらず、当分の間、労災保険法の規定による遺族年金を受けることができる遺族とする。この場合において、労災保険法第二十二条の四第三項において準用する労災保険法第十六条の四第二項中「各号の一いずれか」とあるのは「各号の一(第六号を除く。)のいずれか」と、労災保険法別表第一の遺族補償年金の項中「遺族補償年金を受けることができる遺族」とあるのは「遺族年金を受けることができる遺族(労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十五号)附則第五条第一項に規定する遺族であつて六十歳未満であるものを除く。)」とする。

附則第七条(複数事業労働者遺族年金に関する特例)

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  • 改正附則第七条第一項

    複数事業労働者(改正後労災保険法第七条第一項第二号に規定する複数事業労働者をいう。以下この項において同じ。)の夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、父母、祖父母及び兄弟姉妹であって、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする死亡の当時、その収入によって生計を維持し、かつ、五十五歳以上六十歳未満であったもの(改正後労災保険法第二十条の六第三項において準用する労働者災害補償保険法第十六条の二第一項第四号に規定する者であって、改正後労災保険法第二十条の六第三項において準用する労働者災害補償保険法第十六条の四第一項第六号に該当しないものを除く。)は、改正後労災保険法第二十条の六第三項において準用する労働者災害補償保険法第十六条の二第一項の規定にかかわらず、当分の間、改正後労災保険法の規定による複数事業労働者遺族年金を受けることができる遺族とする。この場合において、改正後労災保険法第二十条の六第三項において準用する労働者災害補償保険法第十六条の四第二項中「前項各号の一いずれか」とあるのは「前項各号の一(第六号を除く。)のいずれか」と、改正後労災保険法別表第一の遺族補償年金の項中「遺族補償年金を受けることができる遺族」とあるのは「複数事業労働者遺族年金を受けることができる遺族(雇用保険法等の一部を改正する法律(令和二年法律第十四号)附則第七条第一項に規定する遺族であつて六十歳未満であるものを除く。)」とする。

附則第二条(労働者災害補償保険法の一部改正に伴う経過措置)

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第二条第一項

    この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前において支給すべき事由が生じた労働者災害補償保険法の規定による遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金及び遺族年金における遺族の範囲及び順位、受給権の消滅並びに支給の停止に係る規定(附則第十五条の規定による改正前の労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百三十号。同条において「昭和四十年労災保険法改正法」という。)附則第四十三条第一項、附則第二十一条の規定による改正前の労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十五号。同条において「昭和四十八年労災保険法改正法」という。)附則第五条第一項又は附則第二十四条の規定による改正前の雇用保険法等の一部を改正する法律(令和二年法律第十四号)附則第七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の適用については、なお従前の例による。

  • 新設附則第二条第二項

    施行日前の期間に係る労働者災害補償保険法の規定による遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金及び遺族年金の額については、なお従前の例による。

附則第三条

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第三条第一項

    この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の労働者災害補償保険法第三十五条第一項の承認を受けている団体は、施行日に、第一条の規定による改正後の労働者災害補償保険法(以下「新労災保険法」という。)第三十五条第一項の承認を受けたものとみなす。

  • 新設附則第三条第二項

    この法律の施行の際現にされている第一条の規定による改正前の労働者災害補償保険法第三十五条第一項の規定による承認の申請は、新労災保険法第三十五条第一項の規定による承認の申請とみなす。

附則第四条

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第四条第一項

    施行日前にされた新労災保険法第三十八条第一項の政令で定める事業に相当する事業の実施に係る処分又はその不作為に関する審査請求については、なお従前の例による。

附則第五条

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第五条第一項

    施行日前に生じた新労災保険法第四十二条第一項ただし書の政令で定める疾病に相当する疾病による事故を原因とする労働者災害補償保険法の規定による保険給付を受ける権利の消滅時効については、なお従前の例による。

附則第十二条(検討)

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第十二条第一項

    政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。