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第十条(少年法の一部改正に伴う経過措置)

最高裁判所は、前項の規定に基づき保護事件を定めるに当たっては、保護事件に関する手続における情報通信技術の活用の段階的かつ円滑な推進に資するため、その範囲が逓減するよう適切に定めるものとする。