第六条(人の資格に関する法令の適用に関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 6Transitional Measures Concerning Application of Laws and Regulations Concerning Personal Qualification
With regard to the application of laws and regulations concerning personal qualification to a person who was sentenced for an offense committed as a juvenile aged 18 or older and, before this Act comes into effect, has finished serving the sentence or been exempted from execution of the sentence, or a person who was sentenced for an offense committed as a juvenile aged 18 or older and is, at the time this Act comes into effect, under suspension of execution of the sentence, the provisions of Article 67, paragraph (6) of the New Juveniles Act do not apply.
十八歳以上の少年のとき犯した罪により刑に処せられてこの法律の施行前に当該刑の執行を受け終わり若しくは執行の免除を受けた者又は十八歳以上の少年のとき犯した罪について刑に処せられた者でこの法律の施行の際現に当該刑の執行猶予中のものに対する人の資格に関する法令の適用については、新少年法第六十七条第六項の規定は、適用しない。
略称規定附則第二条第一項
第一条の規定による改正後の少年法(以下「新少年法」という。)第六十二条及び第六十三条の規定は、この法律の施行後にした行為に係る事件の家庭裁判所から検察官への送致について適用する。
わかりやすく言うと
令和三年法律第四十七号の第一条によって改正された後の少年法のことです。
執行猶予
刑を言い渡すときに、その執行を一定の期間見合わせることです。前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない人、又は処せられてもその執行を終わった日などから五年以内に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない人が、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、刑の全部の執行を猶予することができ(刑法第二十五条第一項)、その期間中、保護観察に付することができます(同法第二十五条の二第一項)。前に拘禁刑の全部の執行を猶予された人も、二年以下の拘禁刑の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときは、再び猶予を受けることができ、この場合は保護観察に付されます(同法第二十五条第二項・第二十五条の二第一項)。猶予の言渡しを取り消されることなく期間を経過すると、刑の言渡しは効力を失います(同法第二十七条第一項)。ただし、猶予の期間内に犯した罪について公訴が提起されているときは、刑の言渡しは引き続き効力を持ち、猶予の言渡しが取り消されることがあります(同条第二項・第四項・第五項)。猶予の期間内に更に罪を犯して拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予がないときなどは、猶予の言渡しは取り消され、又は取り消されることがあります(同法第二十六条・第二十六条の二)。三年以下の拘禁刑については、刑の一部の執行を猶予し、残りの部分を先に執行することもできます(同法第二十七条の二)。
刑法第25条〜第27条の2を参考にAIが作成。