第二条(検察官への送致に関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 2Transitional Measures Concerning Referral to a Public Prosecutor
The provisions of Articles 62 and 63 of the Juveniles Act as amended by the provisions of Article 1 (hereinafter referred to as the "New Juveniles Act") apply to the referral by a family court to a public prosecutor of a case relating to an act committed after this Act comes into effect.
略称規定附則第二条第一項
第一条の規定による改正後の少年法(以下「新少年法」という。)第六十二条及び第六十三条の規定は、この法律の施行後にした行為に係る事件の家庭裁判所から検察官への送致について適用する。
わかりやすく言うと
令和三年法律第四十七号の第一条によって改正された後の少年法のことです。
検察官
犯罪について、裁判所に訴えを起こす(公訴を行う)役目を負う者です(刑事訴訟法第二百四十七条)。犯人の性格、年齢や境遇、犯罪の重さや事情、犯罪の後の状況から、訴える必要がないと考えるときは、訴えを起こさないことができます(刑事訴訟法第二百四十八条)。刑事の事件では、裁判所に法を正しく当てはめるよう求め、裁判の執行を監督します。また、社会全体の利益を代表して、ほかの法令が検察官に任せた仕事も行い、それは刑事の事件に限りません(検察庁法第四条)。どのような犯罪についても捜査をすることができます(検察庁法第六条第一項)。検察官の仕事は検察庁がまとめており、検察庁には最高検察庁、高等検察庁、地方検察庁、区検察庁があります(検察庁法第一条)。
刑事訴訟法第247条・第248条、検察庁法第1条・第4条・第6条を参考にAIが作成。