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第二条(経過措置)

この法律の施行の際現に家庭裁判所に係属している事件についてなされる保護処分については、の規定による改正後の少年法第二十四条第一項ただし書の規定並びにの規定による改正後の及びの規定にかかわらず、なお従前の例による。