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第五条

第六十条の規定は、この法律施行前、少年のとき犯した罪により死刑又は無期のの規定による改正前の刑法(以下この条において「旧刑法」という。)に規定する懲役若しくはに規定する禁錮に処せられ、減刑その他の事由で刑期を満了し、又は刑の執行の免除を受けた者に対しても、これを適用する。