1 条
第二条(経過規定)
Supplementary Provisions, Article 2Interim Provisions
In these Supplementary Provisions, the "former Act" means the previous Juveniles Act (Act No. 42 of 1922).
この附則において「旧法」とは、従前の少年法(大正十一年法律第四十二号)をいう。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「旧法」
定義附則第二条第一項
従前の少年法(大正十一年法律第四十二号)
わかりやすく言うと
現在の少年法より前にあった、大正十一年法律第四十二号の少年法のことです。