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1 条

第五十八条(仮釈放)

少年のとき拘禁刑の言渡しを受けた者については、次の期間を経過した後、仮釈放をすることができる。

無期拘禁刑については七年

第五十一条第二項の規定により言い渡した有期拘禁刑については、その刑期の三分の一

第五十二条第一項又は同条第一項及び第二項の規定により言い渡した拘禁刑については、その短期の三分の一

第五十一条第一項の規定により無期拘禁刑の言渡しを受けた者については、前項第一号の規定は適用しない。

前後の条文と読む