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Article 54Prohibition on Disposition in Lieu of Punishment
No juvenile is to be sentenced to detention in a workhouse.
少年に対しては、労役場留置の言渡をしない。
前後の条文と読む
定義第二条第一項・法令全体に適用
二十歳に満たない者
英訳
法務省 日本法令外国語訳データベース
令和三年法律第四十七号までの改正を反映した版
出典
読み
本サイトがAIで作成
法令の効力が実際に生じること。公布から施行までの間に準備期間が置かれることが多くあります。
くわしく読む →
参議院法制局「法律の施行期日」、Wikipedia「施行」、日本法令外国語訳DBシステム「道路交通法」を参考にAIが作成。
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