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Article 50Proceedings Policy
The proceedings of a juvenile criminal case must be conducted in compliance with the purport of Article 9.
少年に対する刑事事件の審理は、第九条の趣旨に従つて、これを行わなければならない。
前後の条文と読む
定義第二条第一項・法令全体に適用
二十歳に満たない者
英訳
法務省 日本法令外国語訳データベース
令和三年法律第四十七号までの改正を反映した版
出典
読み
本サイトがAIで作成
法令の効力が実際に生じること。公布から施行までの間に準備期間が置かれることが多くあります。
くわしく読む →
参議院法制局「法律の施行期日」、Wikipedia「施行」、日本法令外国語訳DBシステム「道路交通法」を参考にAIが作成。
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