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1 条

第四十九条(取扱いの分離)

少年の被疑者又は被告人は、他の被疑者又は被告人と分離して、なるべく、その接触を避けなければならない。

少年に対する被告事件は、他の被告事件と関連する場合にも、審理に妨げない限り、その手続を分離しなければならない。

刑事施設、留置施設及び海上保安留置施設においては、少年(の受刑者(の未決拘禁者としての地位を有するものを除く。)を除く。)を二十歳以上の者と分離して収容しなければならない。

前後の条文と読む