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1 条

第三十一条(費用の徴収)

家庭裁判所は、少年又はこれを扶養する義務のある者から証人、鑑定人、通訳人、翻訳人、参考人、第二十二条の三第三項(第二十二条の五第四項において準用する場合を含む。)の規定により選任された付添人及び補導を委託された者に支給した旅費、日当、宿泊料その他の費用並びに少年鑑別所及び少年院において生じた費用の全部又は一部を徴収することができる。

前項の費用の徴収については、、及び並びに本文及び並びにの規定を準用する。この場合において、中「検察官」とあるのは、「家庭裁判所」と読み替えるものとする。

前後の条文と読む