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第十六条(援助、協力)

家庭裁判所は、調査及び観察のため、警察官、保護観察官、保護司、児童福祉司(に規定する児童福祉司をいう。第二十六条第一項において同じ。)又は児童委員に対して、必要な援助をさせることができる。

家庭裁判所は、その職務を行うについて、公務所、公私の団体、学校、病院その他に対して、必要な協力を求めることができる。

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