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第十三条(同行状の執行)

同行状は、家庭裁判所調査官がこれを執行する。

家庭裁判所は、警察官、保護観察官又は裁判所書記官をして、同行状を執行させることができる。

裁判長は、急速を要する場合には、前項の処分をし、又は合議体の構成員にこれをさせることができる。

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