1 条
The purpose of this Act is to promote the sound development of juveniles, while correcting character flaws and modifying the environment of delinquent juveniles through disposition for rehabilitation of the adjudicated delinquents, and implementing special measures for juvenile criminal cases.
この法律は、少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに、少年の刑事事件について特別の措置を講ずることを目的とする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。