A person who has filed a return for inheritance tax or gift tax, or a person who has received a determination, may, if the taxable value and the amount of inheritance tax or amount of gift tax relating to that return or determination (where, after the filing of that return or the receipt of that determination, an amended return has been filed or a reassessment has been made, the taxable value and the amount of inheritance tax or amount of gift tax relating to that amended return or reassessment) have become excessive due to a cause falling under any of the following items, make a request for reassessment (meaning a request for reassessment under Article 23, paragraph (1) (Request for Reassessment) of the Act on General Rules for National Taxes (Act No. 66 of 1962); the same applies in Article 33-2) of the taxable value and the amount of inheritance tax or amount of gift tax to the competent district director with jurisdiction over the place for tax payment, only within four months from the day following the day on which the person came to know that the cause prescribed in the relevant item had arisen.
相続税又は贈与税について申告書を提出した者又は決定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する事由により当該申告又は決定に係る課税価格及び相続税額又は贈与税額(当該申告書を提出した後又は当該決定を受けた後修正申告書の提出又は更正があつた場合には、当該修正申告又は更正に係る課税価格及び相続税額又は贈与税額)が過大となつたときは、当該各号に規定する事由が生じたことを知つた日の翌日から四月以内に限り、納税地の所轄税務署長に対し、その課税価格及び相続税額又は贈与税額につき更正の請求(国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求をいう。第三十三条の二において同じ。)をすることができる。
the fact that, where the taxable value for property that has not been divided pursuant to the provisions of Article 55 was calculated in accordance with the share of inheritance under the provisions of the Civil Code (excluding Article 904-2 (Amount of Contribution to the Estate)) or the proportion of the universal legacy, and that property has subsequently been divided, the taxable value relating to the property acquired by a co-heir or universal legatee through that division has come to differ from the taxable value calculated in accordance with that share of inheritance or the proportion of the universal legacy;
a change in the heirs due to an affiliation, a judicial decision becoming final and binding concerning the disinheritance of an heir or the rescission of a disinheritance, under Article 787 (Filiation Proceedings) or Articles 892 through 894 (Disinheritance of Presumptive Heirs and Related Matters) of the Civil Code, a recovery of inheritance as prescribed in Article 884 (Right to File for the Recovery of a Succession) of that Code, the rescission of a renunciation of inheritance under Article 919, paragraph (2) (Revocation and Rescission; Acceptance and Renunciation of Succession) of that Code, or any other event;
民法第七百八十七条(認知の訴え)又は第八百九十二条から第八百九十四条まで(推定相続人の廃除等)の規定による認知、相続人の廃除又はその取消しに関する裁判の確定、同法第八百八十四条(相続回復請求権)に規定する相続の回復、同法第九百十九条第二項(相続の承認及び放棄の撤回及び取消し)の規定による相続の放棄の取消しその他の事由により相続人に異動を生じたこと。
the finalization of the amount of money to be paid based on a claim for the amount of infringement of the statutory reserved share;
遺留分侵害額の請求に基づき支払うべき金銭の額が確定したこと。
the discovery of a will concerning a bequest, or the renunciation of a bequest;
遺贈に係る遺言書が発見され、又は遺贈の放棄があつたこと。
the occurrence, in the case where permission for payment in kind has been granted subject to conditions pursuant to the provisions of Article 42, paragraph (30) (including the case where it applies mutatis mutandis pursuant to Article 45, paragraph (2)) (limited to the case where that permission is rescinded or is to be rescinded pursuant to the provisions of Article 48, paragraph (2)), of a matter specified by Cabinet Order concerning the nature of the property applied to the payment in kind relating to those conditions or other circumstances;
the occurrence of a cause specified by Cabinet Order as being equivalent to the causes prescribed in the preceding items;
前各号に規定する事由に準ずるものとして政令で定める事由が生じたこと。
the occurrence of a cause prescribed in Article 4, paragraph (1) or (2);
the fact that, by falling under the proviso to Article 19-2, paragraph (2), the amount of inheritance tax calculated by applying the provisions of paragraph (1) of that Article on or after the time when the division referred to in that paragraph was made has come to differ from the amount of inheritance tax calculated by applying the provisions of that paragraph before that time (excluding the case falling under item (i));
the occurrence of any of the following causes:
次に掲げる事由が生じたこと。
the fact that the heir of the person who made a departure from Japan as prescribed in Article 137-2, paragraph (1) of the Income Tax Act and who is subject to the application of that paragraph, having succeeded, pursuant to the provisions of paragraph (13) of that Article (Tax Payment Grace Period Where the Special Provisions on Capital Gains and Similar Income upon Departure from Japan Apply), to the obligation to pay the amount of income tax subject to the tax payment grace period prescribed in paragraph (1) of that Article relating to that person, has come to pay income tax equivalent to that amount of income tax subject to the tax payment grace period;
所得税法第百三十七条の二第十三項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定により同条第一項の規定の適用を受ける同項に規定する国外転出をした者に係る同項に規定する納税猶予分の所得税額に係る納付の義務を承継したその者の相続人が当該納税猶予分の所得税額に相当する所得税を納付することとなつたこと。
the fact that the heir of the applicable donor, etc. prescribed in Article 137-3, paragraph (7) of the Income Tax Act, having succeeded, pursuant to the provisions of paragraph (15) of that Article (Tax Payment Grace Period Where the Special Provisions on Capital Gains and Similar Income Apply in Cases Where Assets Are Transferred to a Nonresident by Gift, etc.), to the obligation to pay the amount of income tax subject to the tax payment grace period prescribed in paragraph (4) of that Article relating to that applicable donor, etc., has come to pay income tax equivalent to that amount of income tax subject to the tax payment grace period;
所得税法第百三十七条の三第十五項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定により同条第七項に規定する適用贈与者等に係る同条第四項に規定する納税猶予分の所得税額に係る納付の義務を承継した当該適用贈与者等の相続人が当該納税猶予分の所得税額に相当する所得税を納付することとなつたこと。
a cause specified by Cabinet Order as being similar to the causes in (a) and (b).
イ及びロに類する事由として政令で定める事由
the fact that, among the property included in the basis for calculating the taxable value for gift tax, there is property that falls under the provisions of Article 21-2, paragraph (4).
贈与税の課税価格計算の基礎に算入した財産のうちに第二十一条の二第四項の規定に該当するものがあつたこと。
With regard to the application of the provisions of Article 23 of the Act on General Rules for National Taxes to a person who has filed a return for gift tax, the phrase "five years" in paragraph (1) of that Article is deemed to be replaced with "six years".
贈与税について申告書を提出した者に対する国税通則法第二十三条の規定の適用については、同条第一項中「五年」とあるのは、「六年」とする。
相続回復請求権
相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から二十年を経過したときも、同様とする。
推定相続人の廃除
遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
遺言による推定相続人の廃除
被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。
配偶者に対する相続税額の軽減
被相続人の配偶者が当該被相続人からの相続又は遺贈により財産を取得した場合には、当該配偶者については、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額があるときは、当該残額をもつてその納付すべき相続税額とし、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額以下であるときは、その納付すべき相続税額は、ないものとする。
配偶者に対する相続税額の軽減
前項の相続又は遺贈に係る第二十七条の規定による申告書の提出期限(以下この項において「申告期限」という。)までに、当該相続又は遺贈により取得した財産の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によつてまだ分割されていない場合における前項の規定の適用については、その分割されていない財産は…
贈与税の課税価格
相続又は遺贈により財産を取得した者が相続開始の年において当該相続に係る被相続人から受けた贈与により取得した財産の価額で第十九条の規定により相続税の課税価格に加算されるものは、前三項の規定にかかわらず、贈与税の課税価格に算入しない。
更正の請求の特則
第五十五条の規定により分割されていない財産について民法(第九百四条の二(寄与分)を除く。)の規定による相続分又は包括遺贈の割合に従つて課税価格が計算されていた場合において、その後当該財産の分割が行われ…
更正の請求の特則
民法第七百八十七条(認知の訴え)又は第八百九十二条から第八百九十四条まで(推定相続人の廃除等)の規定による認知、相続人の廃除又はその取消しに関する裁判の確定、同法第八百八十四条(相続回復請求権)に規定する相続の回復…
更正の請求の特則
第四十二条第三十項(第四十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により条件を付して物納の許可がされた場合(第四十八条第二項の規定により当該許可が取り消され、又は取り消されることとなる場合に限る。)において、当該条件に係る物納に充てた財産の性質その他の事情に関し政令で定めるものが生じたこと。
相続時精算課税に係る贈与税額の還付
税務署長は、第二十一条の十五から第二十一条の十八までの規定により相続税額から控除される第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産に係る贈与税の税額(第二十一条の八の規定による控除前の税額とし、延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税に相当する税額を除く。)に相当する金額がある場合において…
遺贈により取得したものとみなす場合
民法第九百五十八条の二第一項(特別縁故者に対する相続財産の分与)の規定により同項に規定する相続財産の全部又は一部を与えられた場合においては、その与えられた者が、その与えられた時における当該財産の時価(当該財産の評価について第三章に特別の定めがある場合には、その規定により評価した価額)に相当する金額を当該財産に係る被相…
遺贈により取得したものとみなす場合
特別寄与者が支払を受けるべき特別寄与料の額が確定した場合においては、当該特別寄与者が、当該特別寄与料の額に相当する金額を当該特別寄与者による特別の寄与を受けた被相続人から遺贈により取得したものとみなす。
物納手続
税務署長は、第二項の規定により物納の許可をする場合において、物納財産の性質その他の事情に照らし必要があると認めるときは、必要な限度において当該許可に条件を付することができる。この場合において、当該許可に付した条件を記載した書面により、これを当該申請者に通知する。
物納の許可の取消し
税務署長は、前項の期限までに同項の一定の事項の履行がない場合には、第四十二条第三十項の規定による通知をした日の翌日から起算して五年を経過する日までに前項の規定による通知をしたときに限り、同条第二項(第四十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による物納の許可を取り消すことができる。
未分割遺産に対する課税
相続若しくは包括遺贈により取得した財産に係る相続税について申告書を提出する場合又は当該財産に係る相続税について更正若しくは決定をする場合において、当該相続又は包括遺贈により取得した財産の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によつてまだ分割されていないときは、その分割されていない財産については…
更正の請求
納税申告書を提出した者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から五年(第二号に掲げる場合のうち法人税に係る場合については、十年)以内に限り、税務署長に対し…
更正の請求
納税申告書を提出した者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から五年(第二号に掲げる場合のうち法人税に係る場合については、十年)以内に限り、税務署長に対し…
国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予
第六十条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する国外転出(以下この条において「国外転出」という。)をする居住者でその国外転出の時に有している同項に規定する有価証券等又は契約を締結している第六十条の二第二項に規定する未決済信用取引等若しくは同条第三項に規定する未決済デリバティブ取引(以下この項及び第…
国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予
第一項の規定の適用に係る納税の猶予に係る期限までに同項の規定の適用を受ける国外転出をした者が死亡した場合には、当該国外転出をした者に係る納税猶予分の所得税額に係る納付の義務は、当該国外転出をした者の相続人が承継する。この場合において、必要な事項は、政令で定める。
贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予
第一項又は第二項の規定の適用に係る納税の猶予に係る期限までにその適用贈与者等が死亡した場合には、当該適用贈与者等に係る納税猶予分の所得税額に係る納付の義務は、当該適用贈与者等の相続人が承継する。この場合において、必要な事項は、政令で定める。
贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予
第一項又は第二項(これらの規定を前項の規定により適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、第一項の規定の適用を受けようとする者の提出した確定申告書又は第二項の規定の適用を受けようとする相続人が提出した適用被相続人等の確定申告書に、これらの規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ…
贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予
第一項の規定の適用を受ける者又は第二項の規定の適用を受ける相続人(以下この条において「適用贈与者等」という。)は、これらの規定の適用に係る贈与の日又は相続の開始の日の属する年分の所得税に係る確定申告期限から納税猶予分の所得税額に相当する所得税の全部につき第一項、第二項、前項…
定義第一条の二第一項第五号・法令全体に適用
国税通則法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正
わかりやすく言うと
税務署長が調査に基づいて税額などを改める処分のことです。申告書の課税標準や税額などが法律の規定に従っていないときや調査したところと異なるときの更正(国税通則法第二十四条)と、すでにした更正や決定が過大又は過少と分かったときの更正(国税通則法第二十六条)があります。
定義第一条の二第一項第六号・法令全体に適用(第三十三条の二を除く)
第三十三条の二の場合を除き、国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定
わかりやすく言うと
納税申告書を出す義務があると認められる人が出さなかったときに、税務署長が調査によって課税標準や税額などを決める処分のことで、国税通則法第二十五条による決定です。この定めは、第三十三条の二には当てはまりません。
定義第三十二条第一項・この規定及び第三十三条の二の中だけ
国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求
わかりやすく言うと
国税通則法第二十三条第一項による更正の請求で、税務署長に課税価格や税額を正すよう求めることです。この条では、相続税や贈与税の申告書を出した人や決定を受けた人が、遺産の分割など各号の事由で課税価格と税額が過大になったとき、その事由を知った日の翌日から四か月以内に限り、納税地の税務署長にできます。
税務署長
国税庁の地方支分部局である国税局の事務の一部を分掌するため各地に置かれる税務署の長です(財務省設置法第二十四条)。納税者が通常相対する機関で、所得税の確定申告書は税務署長に提出し(所得税法第百二十条第一項)、更正・決定や国税の徴収は現在の納税地を所轄する税務署長が行います(国税通則法第三十条・第四十三条)。税務署長の処分に不服がある者は、その税務署長に対する再調査の請求か、国税不服審判所長に対する審査請求のいずれかを選べます(同法第七十五条第一項第一号)。ただし、調査が国税局又は国税庁の職員によってされた旨の記載がある書面で通知された処分は、国税局長又は国税庁長官がしたものとみなされ、国税庁長官がしたものとみなされた処分については国税庁長官に対する審査請求のみとなります(同条第二項)。
財務省設置法第24条、国税通則法第30条・第43条・第75条、所得税法第120条を参考にAIが作成。
取消し
取り消すことができるとされた法律行為(契約の申込みや承諾の意思表示など)を、さかのぼってなかったものにすることです。重要な錯誤による意思表示(行為の基礎とした事情についての錯誤は、その事情が基礎とされていることが表示されていたときに限り取り消すことができ、自分の重大な過失による錯誤のときは原則としてできません。民法第九十五条)、詐欺・強迫による意思表示(第三者が詐欺を行ったときは、相手方がそれを知り、又は知ることができたときに限ります。同法第九十六条)、未成年者が法定代理人の同意を得ずにした法律行為(同法第五条第二項)などが取り消すことができるものです。取り消された行為は、初めから無効であったものとみなされます(同法第百二十一条)。取り消すことができるのは、その意思表示をした者やその代理人、承継人、同意をすることができる者に限られます(同法第百二十条)。取消権は、追認をすることができる時、つまり錯誤や詐欺などの状況がなくなり、取り消せることを知った時から五年、行為の時から二十年を過ぎると、時効によって消滅します(同法第百二十四条・第百二十六条)。追認をすれば、それ以後は取り消すことができず、追認をすることができる時以後に、異議をとどめずに履行をしたり履行を請求したりすると、追認をしたものとみなされます(同法第百二十二条・第百二十五条)。消費者契約法は、事業者が勧誘の際に重要事項について事実と異なることを告げ、消費者がそれを事実と誤認して契約した場合など、独自の取消しを定め(消費者契約法第四条第一項第一号)、その多くについて、追認をすることができる時から一年、契約の締結の時から五年という短い期間を定めています(同法第七条第一項)。
民法第5条・第95条・第96条・第120条・第121条・第122条・第124条・第125条・第126条、消費者契約法第4条・第7条を参考にAIが作成。