検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第八条(罰則に関する経過措置)

施行日前にした行為並びに附則第五条第一項及び前条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。