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第七条(技能講習及び技能講習修了証に関する経過措置)

施行日において現にに規定する技能講習(の区分に限る。)を受講しており、かつ、修了していない者に係る技能講習については、なお従前の例による。

施行日前にの規定により交付された技能講習修了証(の区分に係る技能講習に係るものに限る。)は、新労働安全衛生法第七十六条第二項の規定により交付されたものとみなす。