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第二条(新労働安全衛生法第六十六条の八等の適用に関する特例)

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から平成二十年三月三十一日までの間におけるの規定による改正後の労働安全衛生法(以下「新労働安全衛生法」という。)及びの規定の適用については、及び中「事業者は」とあるのは、「事業者は、その事業場の規模がの政令で定める規模に該当するときは」とする。