1 条
第二条(新労働安全衛生法第六十六条の八等の適用に関する特例)
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から平成二十年三月三十一日までの間における第一条の規定による改正後の労働安全衛生法(以下「新労働安全衛生法」という。)第六十六条の八及び第六十六条の九の規定の適用については、新労働安全衛生法第六十六条の八第一項及び第六十六条の九中「事業者は」とあるのは、「事業者は、その事業場の規模が第十三条第一項の政令で定める規模に該当するときは」とする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。