検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中労働安全衛生法の目次の改正規定、第五章の章名の改正規定、同章第二節の節名の改正規定、の改正規定及びの改正規定 平成十八年十二月一日

中労働時間の短縮の促進に関するを削り、の見出し及び条名を削る改正規定並びに附則第十二条の規定 公布の日