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1 条

第二条(労働安全衛生法の一部改正に伴う経過措置)

この法律の施行の日前に(において準用する場合を含む。)又はの規定による届出があった計画については、の規定による改正後の労働安全衛生法(以下「新法」という。)の規定は、適用しない。