1 条
厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、検査業者が第五十四条の三第二項第一号又は第三号に該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。
第五十四条の三第四項の基準に適合しなくなつたと認められるとき。
第五十四条の四の規定に違反したとき。
前条の規定による命令に違反したとき。
第百十条第一項の条件に違反したとき。
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