1 条
次の者は、政令で定めるところにより、手数料を国(指定試験機関が行う免許試験を受けようとする者にあつては指定試験機関、指定コンサルタント試験機関が行う労働安全コンサルタント試験又は労働衛生コンサルタント試験を受けようとする者にあつては指定コンサルタント試験機関、指定登録機関が行う登録を受けようとする者にあつては指定登録機関)に納付しなければならない。
免許を受けようとする者
第三十七条第一項の許可を受けようとする者
第三十七条第三項、第四十一条第二項、第四十四条第一項若しくは第四十四条の二第一項の登録又はその更新を受けようとする者
第五十六条第一項の許可を受けようとする者
第七十二条第一項の免許証の再交付又は書替えを受けようとする者
免許の有効期間の更新を受けようとする者
免許試験を受けようとする者
労働安全コンサルタント試験又は労働衛生コンサルタント試験を受けようとする者
第八十四条第一項の登録を受けようとする者
前項の規定により指定試験機関、指定コンサルタント試験機関又は指定登録機関に納められた手数料は、それぞれ、指定試験機関、指定コンサルタント試験機関又は指定登録機関の収入とする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。