検索

条文、法令、用語を検索します

この条文はまだされていません2027年4月1日から施行予定(5か月後)

いまの条文を読む →

労働安全衛生法(ろうどうあんぜんえいせいほう)

第五章 機械等並びに危険物及び有害物に関する規制(第五十四条から第五十六条まで)

労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和七年法律第三十三号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第五十四条

(登録個別検定機関)
第一項

第四十六条(第一項(各号に係る部分に限る。)及び第三項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)を除く。)及び第四十六条の二の規定は第四十四条第一項の登録について、第四十七条から第五十三条の二までの規定は登録個別検定機関について準用する。この場合において、第四十七条(見出しを含む。)から第五十条まで及び第五十三条の二(見出しを含む。)の規定中「設計審査等」とあるのは「個別検定」と、第五十二条から第五十三条までの規定中「外国登録設計審査等機関」とあるのは「外国登録個別検定機関」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第四十六条第一項第三十七条第三項第四十四条第一項
次の各号に掲げる特定機械等の区分に応じ当該各号に定める業務を行うことについて、厚生労働省令で定める地域の区分厚生労働省令で定める区分
設計審査又は製造時等検査(以下「設計審査等」という。)個別検定
第四十六条第三項第三号製造時等検査を行う者にあつては、別表第五別表第十一
製造時等検査を行うもの個別検定を行うもの
第四十六条第三項第四号製造時等検査を行う者にあつては、製造時等検査別表第十二の上欄に掲げる機械等に応じ、個別検定
別表第六第一号同表の中欄
検査員検定員
同表第二号同表の下欄
第四十六条第三項第五号製造時等検査を行う者にあつては、検査員検定員
別表第七別表第十三
検査員を検定員を
製造時等検査の個別検定の
第四十六条第三項第六号特定機械等第四十四条第一項の政令で定める機械等
設計審査等個別検定
第四十六条第四項登録設計審査等機関登録簿登録個別検定機関登録簿
第四十七条第二項設計審査を行うときは審査員にこれを実施させ、製造時等検査を行うときは検査員個別検定を行うときは、検定員
第四十七条第三項第三十七条第二項の基準のうち構造に係る部分第四十四条第三項の基準
第四十七条第四項製造時等検査個別検定
検査方法検定方法
第五十一条(見出しを含む。)審査員又は検査員検定員
第五十二条設計審査等の個別検定の
第五十二条の二設計審査等を個別検定を
設計審査等の個別検定の
第五十三条第一項及び第二項第三号設計審査等の個別検定の
第五十三条の二(見出しを含む。)都道府県労働局長厚生労働大臣又は都道府県労働局長

第五十四条の二

(登録型式検定機関)
第一項

第四十六条(第一項(各号に係る部分に限る。)及び第三項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)を除く。)及び第四十六条の二の規定は第四十四条の二第一項の登録について、第四十七条から第五十三条の二までの規定は登録型式検定機関について準用する。この場合において、第四十七条(見出しを含む。)から第五十条まで及び第五十三条の二(見出しを含む。)の規定中「設計審査等」とあるのは「型式検定」と、第五十二条から第五十三条までの規定中「外国登録設計審査等機関」とあるのは「外国登録型式検定機関」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第四十六条第一項第三十七条第三項第四十四条の二第一項
次の各号に掲げる特定機械等の区分に応じ当該各号に定める業務を行うことについて、厚生労働省令で定める地域の区分厚生労働省令で定める区分
設計審査又は製造時等検査(以下「設計審査等」という。)型式検定
第四十六条第三項第三号製造時等検査を行う者にあつては、別表第五別表第十四
製造時等検査を行うもの型式検定を行うもの
第四十六条第三項第四号製造時等検査を行う者にあつては、製造時等検査型式検定
別表第六第一号別表第十五第一号
検査員検定員
第四十六条第三項第五号製造時等検査を行う者にあつては、検査員検定員
別表第七別表第十六
検査員を検定員を
製造時等検査の型式検定の
第四十六条第三項第六号特定機械等第四十四条の二第一項の政令で定める機械等
設計審査等型式検定
第四十六条第四項登録設計審査等機関登録簿登録型式検定機関登録簿
第四十七条第二項設計審査を行うときは審査員にこれを実施させ、製造時等検査を行うときは検査員型式検定を行うときは、検定員
第四十七条第三項第三十七条第二項の基準のうち構造に係る部分第四十四条の二第三項の基準
第四十七条第四項製造時等検査型式検定
検査方法検定方法
第五十一条(見出しを含む。)審査員又は検査員検定員
第五十二条設計審査等の型式検定の
第五十二条の二設計審査等を型式検定を
設計審査等の型式検定の
第五十三条第一項及び第二項第三号設計審査等の型式検定の
第五十三条の二(見出しを含む。)都道府県労働局長厚生労働大臣

第五十四条の三

(検査業者)
この条に改正1か所
第五十四条の三第一項(検査業者)

検査業者になろうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省又は都道府県労働局に備える検査業者名簿に、氏名又は名称、住所その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。

第五十四条の三第二項(検査業者)

次の各号のいずれかに該当する者は、前項の登録を受けることができない。

第五十四条の三第二項第一号(検査業者)改正

第四十五条第一項若しくは第二項から第三項までの規定若しくはこれらの規定に基づく命令に違反し、又は第五十四条の七第二項の規定による命令に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者

第五十四条の三第二項第二号(検査業者)

第五十四条の七第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者

第五十四条の三第二項第三号(検査業者)

法人で、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

第五十四条の三第三項(検査業者)

第一項の登録は、検査業者になろうとする者の申請により行う。

第五十四条の三第四項(検査業者)

厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、前項の申請が厚生労働省令で定める基準に適合していると認めるときでなければ、第一項の登録をしてはならない。

第五十四条の三第五項(検査業者)

事業者その他の関係者は、検査業者名簿の閲覧を求めることができる。

第五十四条の四

この条に改正1か所
第五十四条の四第一項

検査業者は、他人の求めに応じて特定自主検査を行うときは、厚生労働省令で定める資格を有する者にこれを実施させなければならない。

第五十四条の四第二項改正

前項の場合において、検査業者は、第四十五条第三四項の基準に従つて特定自主検査を行わなければならない。

第五十四条の五

第一項

検査業者がその事業の全部を譲り渡し、又は検査業者について相続、合併若しくは分割(その事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この項において同じ。)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その検査業者の地位を承継する。ただし、当該事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が第五十四条の三第二項各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

第二項

前項の規定により検査業者の地位を承継した者は、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣又は都道府県労働局長に届け出なければならない。

第五十四条の六

第一項

厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、検査業者が第五十四条の四の規定に違反していると認めるときは、その検査業者に対し、特定自主検査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第五十四条の七

第一項

厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、検査業者が第五十四条の三第二項第一号又は第三号に該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。

第二項

厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、検査業者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて特定自主検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一

第五十四条の三第四項の基準に適合しなくなつたと認められるとき。

二

第五十四条の四の規定に違反したとき。

三

前条の規定による命令に違反したとき。

四

第百十条第一項の条件に違反したとき。

第二節 危険物及び有害物に関する規制

第五十五条

(製造等の禁止)
第一項

黄りんマツチ、ベンジジン、ベンジジンを含有する製剤その他の労働者に重度の健康障害を生ずる物で、政令で定めるものは、製造し、輸入し、譲渡し、提供し、又は使用してはならない。ただし、試験研究のため製造し、輸入し、又は使用する場合で、政令で定める要件に該当するときは、この限りでない。

第五十六条

(製造の許可)
第一項

ジクロルベンジジン、ジクロルベンジジンを含有する製剤その他の労働者に重度の健康障害を生ずるおそれのある物で、政令で定めるものを製造しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

第二項

厚生労働大臣は、前項の許可の申請があつた場合には、その申請を審査し、製造設備、作業方法等が厚生労働大臣の定める基準に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

第三項

第一項の許可を受けた者(以下「製造者」という。)は、その製造設備を、前項の基準に適合するように維持しなければならない。

第四項

製造者は、第二項の基準に適合する作業方法に従つて第一項の物を製造しなければならない。

第五項

厚生労働大臣は、製造者の製造設備又は作業方法が第二項の基準に適合していないと認めるときは、当該基準に適合するように製造設備を修理し、改造し、若しくは移転し、又は当該基準に適合する作業方法に従つて第一項の物を製造すべきことを命ずることができる。

第六項

厚生労働大臣は、製造者がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反したときは、第一項の許可を取り消すことができる。

改正箇所 1 / 2