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1 条

第七条(委員会の組織)

委員会は、三人以上政令で定める人数以内の委員をもって組織する。

委員は、学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。

委員会に会長を置き、委員の互選により選任する。

会長は会務を総理する。

会長に事故があるときは、委員のうちからあらかじめ互選された者がその職務を代理する。

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