条文、法令、用語を検索します
第七条(委員会の組織)
①委員会は、三人以上政令で定める人数以内の委員をもって組織する。
②委員は、学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
③委員会に会長を置き、委員の互選により選任する。
④会長は会務を総理する。
⑤会長に事故があるときは、委員のうちからあらかじめ互選された者がその職務を代理する。
前後の条文と読む