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6 条

第四章 紛争の解決

第一節 紛争の解決の援助等

事業主は、第六条第一項、第八条、第九条、第十一条第一項及び第十二条から第十四条までに定める事項に関し、短時間・有期雇用労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関(事業主を代表する者及び当該事業所の労働者を代表する者を構成員とする当該事業所の労働者の苦情を処理するための機関をいう。)に対し当該苦情の処理を委ねる等その自主的な解決を図るように努めるものとする。

前条の事項についての短時間・有期雇用労働者と事業主との間の紛争については、、及びの規定は適用せず、次条から第二十七条までに定めるところによる。

都道府県労働局長は、前条に規定する紛争に関し、当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。

事業主は、短時間・有期雇用労働者が前項の援助を求めたことを理由として、当該短時間・有期雇用労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

第二節 調停

都道府県労働局長は、第二十三条に規定する紛争について、当該紛争の当事者の双方又は一方から調停の申請があった場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、の紛争調整委員会に調停を行わせるものとする。

前条第二項の規定は、短時間・有期雇用労働者が前項の申請をした場合について準用する。

の規定は、前条第一項の調停の手続について準用する。この場合において、中「」とあるのは「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第二十五条第一項」と、中「事業場」とあるのは「事業所」と、中「」とあるのは「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第二十三条」と読み替えるものとする。

この節に定めるもののほか、調停の手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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