| 賞与の金額に乗ずべき率 | 甲 | 乙 | ||||||||||||||||
| 扶養親族等の数 | ||||||||||||||||||
| 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 | 7人以上 | |||||||||||
| 前月の社会保険料等控除後の給与等の金額 | 前月の社会保険料等控除後の給与等の金額 | |||||||||||||||||
| 以上 | 未満 | 以上 | 未満 | 以上 | 未満 | 以上 | 未満 | 以上 | 未満 | 以上 | 未満 | 以上 | 未満 | 以上 | 未満 | 以上 | 未満 | |
| % | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 0 | ||||||||||||||||||
| 2 | 300 | 300 | ||||||||||||||||
| 4 | 300 | 300 | ||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||
| 10 | 224千円未満 | |||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||
| 16 | 520 | 520 | ||||||||||||||||
| 18 | 520 | 520 | ||||||||||||||||
| 20 | 224 | |||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||||
| 35 | 1,521 | 1,526 | 1,526 | 1,538 | 1,555 | 1,555 | 1,555 | 1,583 | ||||||||||
| 38 | 1,521 | 2,621 | 1,526 | 2,645 | 1,526 | 2,669 | 1,538 | 2,693 | 1,555 | 2,716 | 1,555 | 2,740 | 1,555 | 2,764 | 1,583 | 2,788 | 1,118 | |
| 41 | 2,621 | 3,495 | 2,645 | 3,527 | 2,669 | 3,559 | 2,693 | 3,590 | 2,716 | 3,622 | 2,740 | 3,654 | 2,764 | 3,685 | 2,788 | 3,717 | ||
| 45 | 3,495千円以上 | 3,527千円以上 | 3,559千円以上 | 3,590千円以上 | 3,622千円以上 | 3,654千円以上 | 3,685千円以上 | 3,717千円以上 | 1,118千円以上 | |||||||||
(注) この表における用語については、次に定めるところによる。 (一) 「扶養親族等」とは、源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族をいう。 (二) 「社会保険料等」とは、第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料及び第七十五条第二項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金をいう。
(備考) 賞与の金額に乗ずべき率の求め方は、次のとおりである。 (一) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出があつた居住者については、(四)に該当する場合を除き、 (1) まず、その居住者の前月中の給与等(賞与を除く。以下この表において同じ。)の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額(以下この表において「前月中の社会保険料等の金額」という。)を控除した金額を求める。 (2) 次に、当該申告書により申告された扶養親族等(第百八十六条の二(源泉控除対象配偶者に係る控除の適用)の規定により当該申告書に記載がされていないものとされる源泉控除対象配偶者及び第百八十六条の三(源泉控除対象親族に係る控除の適用)の規定により当該申告書に記載がされていないものとされる源泉控除対象親族を除くものとし、当該扶養親族等が第百九十四条第五項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する国外居住親族((二)において「国外居住親族」という。)である場合には同項に規定する書類の提出又は提示がされた扶養親族等に限る。(二)において同じ。)の数と(1)により求めた金額とに応じて甲欄の「前月の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求める。 (3) (2)により求めた行と「賞与の金額に乗ずべき率」欄との交わるところに記載されている率が、その求める率である。 (二) (一)の場合において、給与所得者の扶養控除等申告書にその居住者が障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生に該当する旨の記載があるとき(当該勤労学生が第二条第一項第三十二号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当するときは、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、第百九十四条第四項に規定する書類の提出又は提示があつたとき)は、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、当該申告書にその居住者の同一生計配偶者又は扶養親族のうちに障害者又は第八十五条第二項(扶養親族等の判定の時期等)に規定する同居特別障害者(当該障害者又は同居特別障害者が国外居住親族である場合には、第百九十四条第五項に規定する書類の提出又は提示がされた障害者又は当該同居特別障害者に限る。)がある旨の記載があるときは、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、それぞれ扶養親族等の数とする。 (三) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出がない居住者(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた居住者を含む。)については、(四)に該当する場合を除き、 (1) その居住者の前月中の給与等の金額から前月中の社会保険料等の金額を控除した金額を求める。 (2) (1)により求めた金額に応じて乙欄の「前月の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求める。 (3) (2)により求めた行と「賞与の金額に乗ずべき率」欄との交わるところに記載されている率が、その求める率である。 (四) 前月中の給与等の金額がない場合若しくは前月中の給与等の金額が前月中の社会保険料等の金額以下である場合又はその賞与の金額(当該金額から控除される社会保険料等の金額がある場合には、その控除後の金額)が前月中の給与等の金額から前月中の社会保険料等の金額を控除した金額の10倍に相当する金額を超える場合には、この表によらず、第百八十六条第一項第一号ロ若しくは第二号ロ又は第二項(賞与に係る徴収税額)の規定(同条第三項の規定を含む。)により税額を計算する。 (五) (一)から(四)までの場合において、その居住者の受ける給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められているときは、その賞与の支払の直前に支払を受けた若しくは支払を受けるべき給与等の金額又はその給与等の金額から控除される社会保険料等の金額を当該倍数で除して計算した金額をもつて、それぞれ前月中の給与等の金額又は当該金額から控除される社会保険料等の金額とみなす。