新所得税法第三十五条第五項の規定は、令和九年分以後の所得税について適用する。
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令和八年三月三一日法律第一二号
所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。
本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。
附 則
附則第五条第一項(雑所得に関する経過措置)新設
附則第八条第一項(ひとり親控除に関する経過措置)新設
新所得税法第八十一条の規定は、令和九年分以後の所得税について適用し、令和八年分以前の所得税については、なお従前の例による。
附則第十条第一項(確定申告書の添付書類に関する経過措置)新設
新所得税法第百二十条第六項及び第七項(これらの規定を所得税法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、令和九年一月一日以後に令和八年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用する。
附則第十一条第一項(公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置)改正
新所得税法第二百三条の三の規定は、令和九年一月一日以後に支払うべき所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等(以下この項及び次項並びに附則第四十四条並びに第四十五条第二項及び第三項において「公的年金等」という。)について適用し、同日前に支払うべき公的年金等については、なお従前の例による。
附則第十三条第一項(給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置)改正
新所得税法別表第二から別表第四までの規定は、令和九年一月一日以後に支払うべき所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)について適用し、同日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。
改正箇所 1 / 5