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第八十二条の四(勤労者財産形成基金契約に基づいて支出された信託金等の取扱い)

勤労者財産形成基金が、(勤労者財産形成基金契約)に規定する第一種勤労者財産形成基金契約に基づいてに規定する信託の受益者等のために支出したに規定する信託金等又はに規定する第二種勤労者財産形成基金契約に基づいてに規定する勤労者について支出したに規定する預入金等は、当該信託の受益者等又は当該勤労者に対する雑所得に係る総収入金額に含まれないものとする。

事業を営む個人が、(拠出)の規定により前項に規定する信託金等又は預入金等の払込みに充てるために必要な金銭を支出した場合には、その支出した金額は、その支出した日の属する年分の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。

前後の条文と読む