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第三百十九条の十一(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供)

第三百十九条の二第一項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項等の電磁的方法による提供)の規定は、法第二百三条の六第五項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)に規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、第三百十九条の二第一項第一号中「」とあるのは「(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)」と、「給与等の支払を受ける居住者」とあるのは「公的年金等の支払を受ける居住者」と、「」とあるのは「」と、同項第二号中「第百九十八条第二項」とあるのは「」と、「給与等の支払を受ける居住者」とあるのは「公的年金等の支払を受ける居住者」と、同項第三号中「第百九十八条第二項」とあるのは「」と読み替えるものとする。

前後の条文と読む