1 条
The amount specified by Cabinet Order prescribed in Article 175, item (iii) (Tax Rates for a Domestic Corporation's Income Taxes) of the Act is to be the amount prescribed in paragraph (1) of the preceding Article.
法第百七十五条第三号(内国法人に係る所得税の税率)に規定する政令で定める金額は、前条第一項に規定する金額とする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。