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The transactions specified by Cabinet Order prescribed in Article 161, paragraph (2) (Domestic Source Income) of the Act are to be guarantees of obligations pertaining to borrowing of funds or other transactions (including acts of assuming obligations that are equivalent to a guarantee of obligations).
法第百六十一条第二項(国内源泉所得)に規定する政令で定める取引は、資金の借入れその他の取引に係る債務の保証(債務を負担する行為であつて債務の保証に準ずるものを含む。)とする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。