検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第五十五条の八十一(不利益取扱いの禁止)

入国者収容所又は地方出入国在留管理局の職員は、被収容者が審査の申請等又は苦情の申出をしたことを理由として、その者に対し、不利益な取扱いをしてはならない。

前後の条文と読む