1 条
法務大臣は、三人の難民審査参与員によつて構成する複数の班を設け、第五十八条の三第一項の指名をすべき難民審査参与員の班の順序を定めるものとする。この場合において、法務大臣は、異なる専門分野の難民審査参与員によつて班が構成されるよう配慮するものとする。
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