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法第六十一条の二の十第三項の規定による難民の認定を取り消す場合の通知は、別記第七十七号様式による難民認定取消通知書によつて行うものとする。
法第六十一条の二の十第三項の規定による補完的保護対象者の認定を取り消す場合の通知は、別記第七十七号の二様式による補完的保護対象者認定取消通知書によつて行うものとする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。