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第五十六条の六(活動の状況の届出)

法第六十一条の二の八の規定による届出は、報酬を受ける活動の許可を受けた日又は直近の届出の日から六月を超えない範囲内で地方出入国在留管理局長の定める日までに、別記第七十六号の十様式による届出書及び報酬を受ける活動の許可に係る活動の状況を明らかにする資料各一通を地方出入国在留管理局に提出して行うものとする。

法第六十一条の二の八に規定する法務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

自らの生計の維持に必要な範囲の変動の有無及びその内容

その他参考となるべき事項

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