1 条
次のイ及びロのいずれにも該当すること。
第五十四条の二第一項の規定による登録を受けた者であること。
出国の確認に際して、旅券を提示し、かつ、電磁的方式によつて指紋を提供していること。
出国の確認に際して、旅券を提示し、かつ、電磁的方式によつて写真を提供していること。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。