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第五十条の五十五(出国命令の取消し)

法第五十五条の八十八の規定により出国命令を取り消したときは、その旨を別記第七十一号の五様式による出国命令取消通知書により当該外国人に通知するとともに、その者が所持する出国命令書を返納させるものとする。

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