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第五十条の五十四(出国期限の延長)

法第五十五条の八十七の規定による出国期限の延長を受けようとする外国人は、出国期限が満了する日までに、出国命令書の交付を受けた出入国在留管理官署に出頭して、別記第七十一号の四様式による申出書を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情により当該出入国在留管理官署に出頭することができない場合には、他の出入国在留管理官署(主任審査官が置かれている出入国在留管理官署に限る。)に出頭し、当該申出書を提出することをもつてこれに代えることができる。

主任審査官は、法第五十五条の八十七の規定により出国期限を延長する場合には、出国命令書に新たな出国期限を記載するものとする。

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