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第五十条の五十一(出国意思の表明)

法第二十四条の三第一号ロに該当する外国人から同号ロに規定する出国意思の表明を受けた入国審査官又は入国警備官は、当該外国人に対し、別記第七十一号の二の二様式による出国意思確認書を交付するものとする。

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