検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第五十条の五十(出頭確認)

本邦から出国する意思を有する外国人で、法第五十五条の八十五第一項の規定による出国命令を受けるため、法第二十七条の規定による違反調査の開始前に自ら出入国在留管理官署に出頭しようとするものは、に規定する行政機関の休日を除く執務時間中に、出入国在留管理官署に出頭しなければならない。

前項の場合において、当該外国人が出頭した出入国在留管理官署の職員は、当該外国人に対し、別記第七十一号の二様式による出頭確認書を交付するものとする。

前後の条文と読む

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー