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1 条

第五十条の四十八(入国者収容所等以外の場所に収容されている者に関する準用)

収容令書又は退去強制令書により入国者収容所等以外の場所に収容されている者の処遇については、その性質に反しない限り、第五十条の三から前条までの規定を準用する。

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