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1 条

第五十条の三十(保護室の構造及び設備の基準)

保護室の構造及び設備の基準は、次のとおりとする。

収容された者の身体を傷つけにくい構造及び設備を有すること。

損壊し、又は汚損しにくい構造及び設備を有すること。

防音上有効な構造及び設備を有すること。

室内の視察に支障がない構造及び設備を有すること。

適当な換気、照明、保温、防湿及び排水のための構造及び設備を有すること。

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