1 条
法第十九条の二十九第一項の届出は、当該休止又は廃止の日から十四日以内に、その旨を記載した書面を地方出入国在留管理局に提出して行うものとする。
前項の届出をして支援業務を休止した者は、休止した支援業務を再開しようとするときは、あらかじめ、その旨を記載した書面をもつて地方出入国在留管理局に届け出なければならない。
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