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法第十九条の二十七第一項の届出は、当該変更の日から十四日以内に、別記第二十九号の十六様式による届出書を地方出入国在留管理局に提出して行うものとする。
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法第十九条の二十七第一項の届出は、当該変更の日から十四日以内に、別記第二十九号の十六様式による届出書を地方出入国在留管理局に提出して行うものとする。