法第六十一条に規定する帰国の確認は、旅券に別記第七十二号様式による帰国の証印をすることによつて行うものとする。ただし、旅券を所持していない者については、別記第七十三号様式による帰国証明書の交付によつて行うものとする。
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第五十四条から第五十六条の四まで
出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う法務省令の整備及び経過措置に関する省令(令和七年法務省令第四十五号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。
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第五十四条
入国審査官は、前項の帰国の確認を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、氏名、生年月日、性別、上陸年月日及び上陸する出入国港を帰国の証印に代わる記録のために用いられるファイルであつて第七条第四項に規定する電子計算機に備えられたものに記録することができる。この場合においては、前項の規定にかかわらず、同項の証印をすることを要しない。
次のイ及びロのいずれにも該当すること。
次条第一項の規定による登録を受けた者であること。
帰国の確認に際して、旅券を提示し、かつ、電磁的方式によつて指紋を提供していること。
帰国の確認に際して、旅券を提示し、かつ、電磁的方式によつて写真を提供していること。
第五条第九項の規定は前項第一号ロの規定により指紋を提供する場合について、同条第十項の規定は前項第二号の規定により写真を提供する場合について、それぞれ準用する。
第五十四条の二
その出国し又は上陸しようとする出入国港において第五十三条第二項又は前条第二項の規定による記録を受けることを希望する者が、所管局長の登録(以下「日本人希望者登録」という。)を受けようとする場合には、第七条の二第一項に規定する出入国在留管理官署に出頭し、別記第七十三号の二様式による申請書一通を提出して日本人希望者登録の申請をするとともに、旅券を提示しなければならない。
所管局長は、前項の者が、次の各号のいずれにも該当すると認定した場合に限り、日本人希望者登録をすることができる。
有効な旅券を所持していること。
電磁的方式によつて指紋を提供していること。
第七条の二第六項の規定は、前項第二号の規定により指紋を提供する場合について準用する。
所管局長は、日本人希望者登録を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その日本人希望者登録を抹消し、その者が第五十三条第三項、前条第三項及び前項の規定により提供した指紋の画像情報を消去しなければならない。
日本人希望者登録を受けた当時第二項各号のいずれかに該当していなかつたことが判明したとき。
第一項の規定により提示した旅券がその効力を失つたとき。
書面により、日本人希望者登録の抹消を求めたとき。
死亡したことその他の事由により所管局長が引き続き日本人希望者登録をすることが適当でないと認めるとき。
第五十五条
法第六十一条の二第一項の規定により難民の認定を申請しようとする外国人は、別記第七十四号様式(難民の認定をしない処分又は補完的保護対象者の認定をしない処分を受けたことがある外国人にあつては、別記第七十四号の二様式)による申請書及び難民に該当することを証する資料各一通並びに写真二葉(法第六十一条の二の二第一項に規定する在留資格未取得外国人については、三葉)を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。
法第六十一条の二第二項の規定により補完的保護対象者の認定を申請しようとする外国人は、別記第七十四号様式(難民の認定をしない処分又は補完的保護対象者の認定をしない処分を受けたことがある外国人にあつては、別記第七十四号の二様式)による申請書及び補完的保護対象者に該当することを証する資料各一通並びに写真二葉(法第六十一条の二の二第一項に規定する在留資格未取得外国人については、三葉)を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。
前二項の申請に当たつては、次の各号に掲げる書類を提示しなければならない。この場合において、旅券又は在留資格証明書を提示することができない者にあつては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。
中長期在留者にあつては、旅券及び在留カード
特別永住者にあつては、旅券及び特別永住者証明書
中長期在留者及び特別永住者以外の者にあつては、旅券又は在留資格証明書
法第三章第三節及び第四節に定める上陸の許可書の交付を受けている者にあつては、当該許可書
第一項又は第二項の申請をしようとする外国人であつて、無筆、身体の故障その他申請書を作成することができない特別の事情がある者にあつては、申請書の提出に代えて申請書に記載すべき事項を陳述することができる。
第一項又は第二項の場合において、外国人が十六歳に満たない者であるとき又は疾病その他の事由により自ら出頭することができないときは、当該外国人の父若しくは母、配偶者、子又は親族がその者に代わつて申請を行うことができる。
法務大臣は、法第六十一条の二第一項の規定により難民の認定の申請を行つた外国人又は同条第二項の規定により補完的保護対象者の認定の申請を行つた外国人に関し、難民の地位に関する条約第一条F(b)に掲げる行為の有無について国家公安委員会に照会するものとする。
法第六十一条の二第四項に規定する難民認定証明書の様式は、別記第七十五号様式による。
法第六十一条の二第四項の規定による難民の認定をしない旨の通知は、別記第七十六号様式による通知書によつて行うものとする。
法第六十一条の二第五項に規定する補完的保護対象者認定証明書の様式は、別記第七十六号の二様式による。
法第六十一条の二第五項の規定による補完的保護対象者の認定をしない旨の通知は、別記第七十六号の二の二様式による通知書によつて行うものとする。
第五十六条
法第六十一条の二の二第一項の規定により定住者の在留資格の取得を許可する場合(同条第二項第二号に規定する場合に限る。)には、別記第三十七号様式又は別記第三十七号の二様式による証印をした別記第三十二号様式による在留資格証明書を交付するものとする。
法第六十一条の二の二第四項の規定による許可の取消しは、別記第七十六号の三様式による取消通知書によつて行うものとする。
第五十六条の二
法第六十一条の二の四第二項に規定する仮滞在許可書の様式は、別記第七十六号の四様式による。
法第六十一条の二の四第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する仮滞在期間は、六月を超えない範囲内で定めるものとする。
法第六十一条の二の四第三項による住居及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務その他必要と認める条件は、次の各号によるものとする。
住居は、法務大臣が指定する。
行動の範囲は、法務大臣が特別の事由があると認めて別に定めた場合を除き、指定された住居の属する都道府県の区域内とする。
出頭の要求は、出頭すべき日時及び場所を指定して行う。
前各号のほか、法務大臣が付するその他の条件は、法務大臣が特に必要と認める事項とする。
法第六十一条の二の四第三項の規定により出頭の義務を課された者に対する出頭の要求は、別記第七十六号の五様式による呼出状によつて行うものとする。
法第六十一条の二の四第三項の規定により指紋を押なつさせる場合の指紋原紙は、別記第二十二号様式による。
法第六十一条の二の四第四項の規定により仮滞在期間の更新を申請しようとする外国人は、仮滞在期間の満了する日までに、別記第七十六号の六様式による申請書一通を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。
第五十五条第五項の規定は、前項の申請について準用する。この場合において、同条第五項中「第一項又は第二項」とあるのは「第六項」と読み替えるものとする。
法第六十一条の二の五第一項に規定する在留資格の取得の許可に関する決定は、別記第七十六号の六の二様式による決定書によつて行うものとする。
法第六十一条の二の五第三項において準用する法第二十条第四項第二号及び第三号に規定する旅券又は在留資格証明書への新たな在留資格及び在留期間の記載は、別記第三十七号様式又は別記第三十七号の二様式による証印によつて行うものとする。
第二十条第七項の規定は、法第六十一条の二の五第一項の規定により在留資格の取得の許可をする場合について準用する。この場合において、第二十条第七項中「限る。)への変更」とあるのは「限る。)の取得」と、「在留資格への変更」とあるのは「在留資格の取得」と読み替えるものとする。
法第六十一条の二の五第三項において準用する法第二十条第四項第三号に規定する在留資格証明書の様式は、別記第三十二号様式による。
第五十六条の四
法第六十一条の二の六の規定による仮滞在の許可の取消しは、別記第七十六号の七様式による仮滞在許可取消通知書によつて行うものとする。